大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(オ)146 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士小山内績の上告理由は末尾添附の別紙記載のとおりである。

原判決は、本件係争土地につき昭和二二年一〇月二日政府の買収処分がなされた

事実について疏明ありとした上、上告人の原審における「青森県北津軽郡a村農地

委員会が控訴人(上告人)に対し昭和二二年六月一日附を以てした本件土地買収の

通知には買収する土地の地番、面積等を全然表示していない。仮に右通知が適法で

あるとしても、控訴人は直ちに異議を申立てたところ右農地委員会はこれに対し現

在まで何等の決定をしていないから、本件土地については買収が確定したものでな

く、控訴人は依然本件土地について所有権を有するものである」との主張について

所論のように判示しているものであつて、右は上告人に対する政府の買収処分がな

された以上右処分の取消等により買収処分が失効したとでもいうのでない限り、上

告人主張の異議申立が単に買収通知に対するものでなく買収計画に対するものであ

つたとしても、仮処分事件においては、これにより直ちに上告人の本件土地に対す

る所有権につき疏明ありとはなし得ないとする趣旨に外ならないものと解せられ、

右は相当と認められるから所論は結局理由なきに帰する。よつて民訴三九六条、三

八四条、九五条、八九条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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